感染性廃棄物
かんせんせいはいきぶつ
かんせんせいはいきぶつ
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感染性廃棄物とは、医療機関における検査や処置の過程で生じる廃棄物のなかで、感染症を引き起こす病原体が付着、あるいは混入しているリスクを伴う廃棄物のことである。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、厳重な注意を要する特別管理廃棄物として位置づけられている。そのため、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 」に沿って、適正に処理することが義務づけられている。
感染性廃棄物には、血液や体液などの液状・泥状のもの、それらが付着したガーゼや手袋などの固形状のものや注射針、メスなどの鋭利なもの、手術等に伴う臓器などの病理廃棄物が含まれる。
感染防止の観点から、発生した時点で適切に分別することが重要である。廃棄物の飛散や漏れが生じないよう密閉した専用容器に分別し、保管期間はできるだけ短くすることが求められる。 また、感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が識別できるよう「バイオハザードマーク」をつけることが推奨されており、廃棄物の形状や性質に応じてマークの色を分けることが望ましいとされている。

図 バイオハザードマーク



林 洋
東京有明医療大学
(監修)
柴田実岐子
(執筆)
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