前回は、どのタイミングで弁護士に依頼すればよいのかを解説しました。今回は、選任する際の注意点について解説します。
自己弁護のためだけではなく患者さんに何ができるか考える
刑事弁護人を選任する際の注意点ですが、残念ながら、病院の顧問弁護士の中には、個人責任が問われる刑事事件に対して、「個人の責任をなぜ病院が主体で守らなくてはいけないのか」「個人に弁護士をつけるとご家族・ご遺族の反感を買う」という考え方をもっている顧問弁護士がいるのが実情です。
場合によっては、医療事故の刑事事件の場合、これまで多くのケースで、略式起訴という形で処理されることが多かったことから、「どうせ略式罰金だから」と安易に考えられることもあります。
また実際、被疑者となった医療者が弁護士に相談に行くと、「起訴されてから来てください」と追い返されたケースもあると聞きます。一口に弁護士といっても、専門分野もいろいろな上に、考え方もさまざまなのです。
当然、私は私自身の経験でしかお話しできませんし、私の考え方が絶対に正しいというつもりはありません。
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