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第4回 弁護士に依頼するタイミングっていつ?のサムネイル画像
解説
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千葉均

千葉大学医学部附属病院 副 看護師長 感染管理認定看護師

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直接、事故を起こしていなければ被疑者になることはないかというと、一概にそうとは言い切れません。

事故発生後、混乱することなく事実を整理し、対策を立てるためにも弁護士という法律のプロに依頼する必要があります。今回は、どの時点で依頼するのがよいのかを解説します。


Q. 弁護士を依頼したほうがよいと言われましたが、事故のどの段階で依頼すればよいですか?

A. 弁護士への依頼は、できるだけ早く、とにかく書類送検前に。

直接関与していなくても被疑者となる可能性はある

事情聴取というと、単に医療事故が起こった当時の状況について、警察から話を聞かれているだけと考えている看護師の方々もいるかと思いますが、警察はただ話を聞いているのではありません。事件性があるのかどうか、誰が被疑者(容疑者)なのか、一見して医療事故に直接関与していないスタッフに対しても、疑う姿勢で対応してきます。

つまり、※その当日現場にいなかったスタッフでも、被疑者になる可能性はあるということです。実際、管理不行き届きなどで、幇助(ほうじょ)罪に問われた事例もあります。

警察の事情聴取に呼ばれたけれど、自分が果たして被疑者なのかどうかということは、分かりにくいものです。事情聴取の際、刑事から「あなたは被疑者です」という通告もありません。そのため、※事故発生から何カ月も経過した後に書類送検されて初めて、自分が被疑者であるということを知るケースも多いのです。

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