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第1回 医療事故が起きてしまったらどうする?のサムネイル画像
取材
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成田浩人

東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部技 師長補佐

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高度で複雑な医療の現場では、少しの出来事が事故につながり訴訟にまで至る可能性を持っています。この連載では、もしもあなたの病棟で医療事故が起きてしまったときに、看護師として最低限知っておきたいこと、やらなければならないことをQ&Aで解説します。


Q. 医療事故が起きてしまったら… 看護師はどうすればいいの?

A. 現場保全、そしてすみやかに医師から警察に連絡してもらいます。

まず、必要なことは現場保全

医師法21条では、異状死(※)に遭遇したときには、医師に対し、24時間以内に警察へ届け出ることを義務付けています。

院内での対応として必要なことは第一に現場保全です。ご遺体はもちろんそのまま。もし、ご遺体を家に帰してしまった場合、警察から「隠したのか」と疑われる可能性があります。また、手術室だったら手術器具や摘出した臓器なども、全部そのまま置いておきます。後で警察が証拠として持って行く可能性がありますから。

並行して、ご家族・ご遺族への対応も重要です。早い段階でわかっていることの概要だけで もご家族・ご遺族へ伝え、「法律上の義務なので警察に届け出ますが、警察に届け出ると、警察から事情を聞かれることがあると思いますので、その際にはご協 力の程、よろしくお願いします」とあらかじめ説明しておきます。

なお、大切なことは、ご家族・ご遺族への対応の際に、個人の判断で話をしないということです。事実関係をすべて洗い出し、書面にまとめて、誰でも同じ答えができるところまで共通認識に整理した段階で、ご家族・ご遺族へは説明をすべきです。それまでは「事実関係を調査中です」という説明にとどめます。

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