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[診療報酬] 賃上げ未対応の入院料減算、免除となるための対応を整理のサムネイル画像
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 厚生労働省は6月26日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その9)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で改定前から継続的に賃上げに取り組んできた医療機関が入院料等の減算を免除されるために行う届出が、6月1日の期限に間に合わなかった場合の対応を説明した。

 26年度改定では改定前から賃上げに取り組んできた場合とそれ以外の場合の評価に差をつける目的で、入院料等の減算規定を新設。減算の対象外医療機関は、6月1日までに所定の様式(様式98)で届出を行う必要があった。

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