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[診療報酬] 在宅時医学総合管理料の減算届出、要件充足時の取り下げ可能に

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 厚生労働省は17日、2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)を地方厚生局などに事務連絡した。

 「在宅時医学総合管理料」および「施設入居時等医学総合管理料」における月2回以上訪問診療を行っている場合の取り扱いについて、26年度改定で毎年2月、5月、8月および11月に重症患者割合に関する要件の充足状況を確認し、満たせない場合は所定の届出を行って月1回の訪問診療を行う場合の点数を算定する減算措置が導入された。

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