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[医療改革] 特定健診の代替受診結果は電子情報で提出を原則化へ 厚労省のサムネイル画像
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 厚生労働省は5日、「健康保険法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令」を同日公布・施行した。持続可能な医療保険制度の実現や負担の公平性確保、次世代支援などを盛り込んだ大幅な法改正の動きに合わせ、40歳以上の加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受けた際の結果提出について、加入者等の利便性向上やコスト削減の観点から、電子情報での提出を原則とする方針を示した。

 現行の高齢者の医療の確保に関する法律(第20条)では、保険者は40歳以上の加入者に対して特定健康診査を行うものとされているが、加入者がこれに相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面を提出した際などはこの限りでないとされている。今回、同法の改正により、特定健康診査に相当する診査を受けた場合の結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより「当該結果の記録の写し」によるものとされた。これを受け、厚労省は具体的な提出方法についての規定を新設するため、基準省令の改正を行った。

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