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[医療提供体制] 期限切れ保険証での受診、暫定的対応は7月末で終了へ

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 厚生労働省は、期限切れの健康保険証で医療機関等を受診した場合の資格確認における暫定的対応について、2026年7月末の期限をもって終了する方針を固め、7月1日付で日本医師会や病院団体などに事務連絡した。

 従来の紙の健康保険証は25年12月2日に有効期限を迎え、それ以降、医療機関・薬局の窓口での資格確認はマイナ保険証による運用が基本となった。一方で、マイナ保険証を利用しない被保険者には各保険者から「資格確認書」が交付されており、患者は受診時にマイナ保険証か資格確認書のいずれかを窓口で提示することになっている。

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