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厚生政策情報センター
執筆者の記事一覧厚生労働省は17日に事務連絡した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)で、「調剤時残薬調整加算」における7日分以上相当の残薬の基準や、「服用薬剤調整支援料2」における内服薬の種類数の考え方などを解説した。
「調剤時残薬調整加算」は残薬が確認された患者の残薬調整のため、処方医の指示の下で7日分以上相当の調剤日数の変更を行った場合に所定点数を「調剤管理料」に加算する。この「7日分以上相当」の基準については留意事項通知で、内服薬等の日数単位で処方される医薬品は調剤日数を7日分以上減じた場合が該当するなどとする基準が示されている。
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