【重要】WEBサイトのリニューアルとドメイン変更のお知らせ

[診療報酬] 調剤時残薬調整加算における残薬の基準などを明示 疑義解釈

[診療報酬] 調剤時残薬調整加算における残薬の基準などを明示 疑義解釈のサムネイル画像
執筆
厚生政策情報センターのプロフィール画像

厚生政策情報センター

執筆者の記事一覧

 厚生労働省は17日に事務連絡した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)で、「調剤時残薬調整加算」における7日分以上相当の残薬の基準や、「服用薬剤調整支援料2」における内服薬の種類数の考え方などを解説した。

 「調剤時残薬調整加算」は残薬が確認された患者の残薬調整のため、処方医の指示の下で7日分以上相当の調剤日数の変更を行った場合に所定点数を「調剤管理料」に加算する。この「7日分以上相当」の基準については留意事項通知で、内服薬等の日数単位で処方される医薬品は調剤日数を7日分以上減じた場合が該当するなどとする基準が示されている。

\ この記事をシェアする /

この記事に関連する記事