
4月から2020年度診療報酬改定による運用が始まりました。診療報酬改定は、看護職の業務にかかわっている一方で、これからの医療体制整備の方向性も示唆しています。診療報酬請求を専門に医療経営のコンサルテーションを行う株式会社ウォームハーツ代表取締役の長面川さよりさんに、そのポイントを解説していただきます。今号から2回にわたって、看護師が知っておきたい内容を中心にお伝えします。

解説:長面川さよりさん<株式会社ウォームハーツ 代表取締役>
「医師の働き方改革」は看護職の役割や業務にも影響する
2020年度の診療報酬改定において、中央社会保険医療協議会(中医協)では、(1)医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進、(2)外来医療の機能分化とかかりつけ医機能の評価、(3)薬価制度の見直し、(4)医療技術の適性評価、(5)重症度、医療・看護必要度の見直し、を5つのポイントとして挙げています。その背景には、地域医療の確保・維持、地域包括ケアシステムの進展があります。

ここで最も注視したいのが?にある「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」で、今回の改定における重点課題とされています。2024年度からは医師の働き方改革が本格的にスタートします。具体的にいうと、医師の時間外労働についての規制(医療機関の勤務医の時間外労働は原則として年960時間以内等)が始まるということ。それに先駆け、2021年度からは医療機関においてその医師労働時間短縮計画の策定が義務化されます。2020年度診療報酬では、この点を視野に入れてさまざまな改定項目に反映、同運用要件とリンクさせている項目も少なくありません。各医療機関では、これからの4年間で、医師の働き方改革に向けていかに組織づくりをしていくかが問われることになります。
このように述べると、看護職のみなさんは自分にはあまり関係のないことのように思われるかもしれません。しかし、医師の働き方改革に伴う役割分担(タスク・シェアリング/タスク・シフティング)においては、看護職の役割や業務を変化させる内容が少なくないのです。看護職員・看護補助者がかかわる要件が新たに評価されたり、見直されたりしているほか、他職種の活用が評価されることで看護職の業務負担の軽減につながる内容もあります。
救急医療体制整備と特定行為研修が看護職にとってのキーワード
2020年度診療報酬改定では、「?医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」「?患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」「?医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進」「?効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」という4つの柱が据えられています。それぞれのなかで細かな改定が行われていますので、看護職に関係してくる主な改定項目を表にまとめてみました(表1-1、および次号掲載表1-2)。
2つの柱に位置づけられるため重複しているものもありますが、実に多くの項目が看護職とかかわっていることが示されています。
これらの看護職にかかわる内容において、特に注目したいキーワードは「救急医療体制整備」と「特定行為研修」です。例えば、「?-1-(1) 地域の救急医療体制における重要な機能を担う医療機関に対する評価の新設」では、今回の改定の目玉ともいわれる「地域医療体制確保加算」が新設されており、この施設基準のなかに「医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担」という記載があります。これにより、静脈採血や入院説明など看護師が担っている役割が明確に評価されることになる一方で、これまで看護師が行っていた業務が事務職員との分担になるケースも出てきます。また、「?-1-(2) 救急医療体制の充実」では、「救急搬送看護体制加算」が新たに1と2に分けられ、加算1については、「専任の看護師が複数名配置されていること」が要件となっています。医師の負担軽減だけでなく、看護師の救急外来の役割を評価したという側面があるでしょう。
また、特定行為研修についていえば、「同研修を修了した看護師」が算定要件に加わった改定内容が少なくありません。例えば、「?-2-(2) 医療従事者の勤務環境改善の取り組みの推進」で、総合入院体制加算の施設基準として、新たに「特定行為研修修了者である看護師複数名の配置と活用」が盛り込まれています。さらに「?-3-(2) 麻酔科領域における医師の働き方改革の推進」でも、麻酔管理料(?)の算定要件のなかで、「医師の一部の行為を適切な研修を修了した常勤看護師が実施すること」を認めています。
こういった改定は、医師の働き方改革につながるものであると同時に、看護職をはじめとする他職種間の役割分担でもあります。そして、さまざまな職種の働きが評価された証だとも考えられます。例えば、薬剤師については病棟薬剤業務実施加算の点数が引き上げられ、管理栄養士については外来および入院栄養食事指導料のなかで新たな加算が新設されています。
(次号へ続く)
イラストレーション:イラストAC
本記事はニプロ株式会社発行の看護情報誌「ティアラ」2020年8月号 TiaraNo.128より転載しています。