厚生政策情報センター
執筆者の記事一覧厚生労働省は26日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その9)」を地方厚生(支)局などに事務連絡した。医科診療報酬の「口腔管理連携加算」「協力対象施設入所者入院加算および介護保険施設等連携往診加算」「外科医療確保特別加算」などに関する質問に回答した。
「口腔管理連携加算」では、歯科診療を行う別の医療機関と連携体制を構築していることが施設基準として設けられている。この施設基準に、自治体の口腔保健センターなどが地域の歯科医療機関のコーディネーターとなって、医療機関からの依頼を受け適切な歯科医療機関へ紹介し診療を行う体制が構築されている場合も、「施設基準を満たすものとみなす」との解釈を示した。ただし、自治体の口腔保健センターなどが、地域の歯科医療機関と予め連携体制を構築し、専門分野や診療体制を熟知し、医療機関から紹介された全ての患者について、病状に応じて迅速に適切な歯科診療が行えるよう調整を行う体制を有している必要があると明示した。また、こうしたケースでは、届出様式や医療機関内の掲示は、実際に診療を担当する個別の歯科医療機関名を記載する必要があることも示した。
\ この記事をシェアする /














