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[診療報酬] 診療情報提供料(I)、システム未対応で提供先未記載も「算定可」のサムネイル画像
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 厚生労働省は17日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その10)」を地方厚生(支)局などに事務連絡した。医科診療報酬の「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等」「診療情報提供料(I)」などに関する質問に回答したほか、保険医療機関等における院内掲示の取り扱いについて明示した。

 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算およびリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有している入院患者の割合について、「加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないのか」との質問に対し、「施設基準の適合性確認(8月)」(以下、報告月)に前月の初日(7月1日)を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が要件を満たしていればよいと明示した。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合でも、その後の調査で要件を満たせば再度の届出は「可能」とした。

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