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厚生労働省(以下、厚労省)は5月22日付で、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その6)」を発出した。新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」について、連携している医療機関名および登録患者数を少なくとも年1回以上、ウェブサイト上で更新する必要があるとの考えを示した。なお、1年以上更新されていない場合は、速やかな更新が求められる。

また、施設基準の届出様式「様式1の6」に記載する登録患者数および年間新規登録患者数については、「ウェブサイトに公表されている数値」を用いる必要があるとした。その上で、「届出の1年以内」の数値を記載するよう求めた。
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