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医療DX新加算、チャットなどでの情報共有は要件満たさず――2026年度改定疑義解釈のサムネイル画像
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工藤かおり

弘前大学医学部附属病院 手術部 日本輸血・細胞治療学会 学会認定・臨床輸血 看護師

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 厚生労働省(以下、厚労省)は6月17日付で、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その8)」を発出した。新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準にある「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク」について整理。医療関係職種などがチャットやメーリングリストを用いて、診療情報を共有するだけでは、要件を満たさないとの見解を示した。

電子的診療情報連携体制整備加算について

 その理由として、同加算の施設基準で求められるネットワークは、診療情報提供料(Ⅰ)の「検査・画像情報提供加算」または「電子的診療情報評価料」の施設基準を満たすことが条件だと説明。その上で、電子カルテ情報を医療機関間で共有し、参加医療機関が随時閲覧できる仕組みを備えている必要があるため、単なるチャットなどによる日々の報告や、一部情報のみを共有するネットワークでは要件を満たさないとした。

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